青色申告の特典を考える会


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青色申告における欠損金の繰戻し還付
21年10月6日
青色申告の中には欠損金の繰戻し還付という制度も認められています。欠損金の繰戻し還付とはもし前年度に黒字を計上して税金をさめたとします。ところが次の年度には一転して赤字を計上してしまったとします。
この時前年に支払った税金の一部または全額の還付を受けることができる精度のことを言います。ただし欠損金の繰戻し還付では1年決算をしている会社などがその対象になっています。
青色申告では、もし赤字を計上した場合、赤字分は繰り越して、その後黒字を計上した場合には、その赤字を補てんすることができるという制度もあります。
もし赤字を計上した場合には欠損金の繰戻し還付をするか、繰り越しをするかどちらかを選択しないといけません。


確定申告の雑損控除
21年11月6日
確定申告をする場合、基本的にはその人の収入に対して税がかけられます。しかしいろいろな事情によって税額の一部控除を受けることもできます。控除の項目の中の一つに雑損控除があります。
雑損控除とは災害や盗難、横領といった直接事業の経費ではないけれども損失を計上した時に適用される制度のことを言います。
しかし損失の種類によって雑損控除になるかどうかが変わってきます。例えば生活に直接関係のない資産を損失したとしても、確定申告では雑損控除の対象とはなりません。自宅は対象ですが、別荘は対象外になるといった感じです。
また貴金属が額によって変わってきます。価額が30万円を超える場合には、雑損控除の対象外となります。


確定申告と医師の社会保険診療報酬の特例
21年12月6日
確定申告をするときには、各種の控除などがありますから事前にきちんと確認をしておきましょう。たとえば医者の場合には医師の社会保険診療報酬の特例が適用される場合があります。
医師の社会保険診療報酬の特例とは医療関係の事業を個人で経営している、もしくは法人として経営をしている場合に適用されます。社会保険診療による収入の額が一定額に満たない場合には、特別措置が講じられることを言います。
通常の確定申告では、損益通算が適用されることが多いです。しかし医師の社会保険診療報酬の特例では、従来の損益通算とは違った計算によって、経費もしくは損金として算入することができます。
医師の社会保険診療報酬の特例を受けるための条件として社会保険診療報酬が5000万円以下でないといけません。


決算と株主配当
22年1月6日
特定の会社の株主になったとします。もしその会社が利益を上げることができれば、株主は配当をもらう権利が発生します。
配当は通常、年2回あります。中間配当と期末配当と呼ばれる配当です。中間配当は9月の中間決算時に、期末配当は3月の決算時に発生するのが通常です。
配当を受け取ることができる株主ですが、決算の最終日の時点で会社の株式を保有していれば、配当を受ける権利が発生します。ですから上の例のように9月に中間決済、3月に決済をしている会社の場合、9月末と3月末の時点で株式を保有していれば、配当を受けることができます。
ただし会社によって決算をする月は独自に決めています。3月と9月に限られた話ではありませんから注意しましょう。


決算と事業概況説明書
22年2月6日
決算をするときにはいろいろな関連資料を提出しないといけないことになっています。その中の一つに事業概況説明書というものがあります。
事業概況説明書とは、事業内容についてや得意先との取引の状況について、経理の状況や月別に見た売上高の推移といったものをまとめた資料のことを言います。事業概況説明書によって、より細かく対象の企業の経営状況について知ることができます。
事業概況説明書についてですが、一昔前までは任意で提出することができるようになっていました。ところが平成18年度の税制が改正されたことによって、事業概況説明書についても決算書や法人税の確定申告書の添付資料として提出が義務化されています。作成に当たっては経理会計ソフトを使うのが普通です。

決算と損益計算書
22年3月6日
決算書を作成するときに、損益計算書を作成することは義務付けられています。損益計算書は財務諸表の一つで、会社の一定期間における利益とコストの状態を示す書類のことを言います。株主や債権者に対して損鋭気計算書を開示することによって、その時点における企業の経営状態を指し示すことができます。
また損益計算書とともに決算書を作成する場合には、貸借対照表の作成も義務付けられています。この2つの書類を元にして、会社の状態はどのようになっているかについて判断をある程度下すことができるようになっています。
損益計算書についてはいくつかの項目に分かれて作成をされ、日本では売上総利益や営業利益、経常利益などの項目を作成します。

決算と寄付金控除
22年4月6日
決算をして法人税の確定申告をしたとします。この時、課税額から控除される項目がいろいろとあります。例えば控除項目の中の一つに、寄付金控除という項目があります。
確定申告をする当期の決算書の仕分けの中に寄付金科目がある場合に適用をされます。確定申告時には、明細という形で別表を作成しないといけませんが、寄付金控除については別表十四に記載をする形になります。
通常の寄付金控除は資本金の金額に2.5/1000と事業年度の月数/12をかけた値に当期年度の所得金額に2.5%がけをした合計金額を半分にした額となります。
ただし社会福祉法人などに寄付をした場合には扱いが変わってきます。自分で書類作成をする場合には注意をしましょう。

税理士の合格率
22年5月6日
税理士になるためには国家試験を受験し、合格をしないといけません。ところで税理士の合格率はどの程度なのでしょうか?
細かな合格率は年ごとによって変動します。しかし一般的に見て、2%前後といわれています。
ただし税理士の試験は法人税、相続税、消費税、事業税など複数の科目から構成されていて、5科目に合格をしないといけません。また一度にすべての科目に合格する必要もないので、いろいろな条件を加味すると2%程度の合格率になります。
一つ一つの科目でチェックしていくとそれぞれの合格率は15%〜20%のあたりを推移していることが多いです。ですからそれぞれの科目についてもそれなりに難易度は高いということができます。
きちんと試験対策をして十分に余裕を持って税理士試験を受けましょう。

税理士の税務相談
22年6月6日
税理士の仕事の中の一つに、税務相談があります。税務に関しては、いろいろとシステム自体が複雑なところがあります。ですから素人である我々からすると、非常に難しいところもあるわけです。
そこで税務のプロである税理士のいろいろと相談しなければならないことも出てくるはずです。この時に税理士は、税務に関する相談を受け付けることになります。
たとえば、税額についての相談があるでしょう。税金はできるだけ安いほうがいいに決まっています。そこで少しでも節税ができないかという相談を受けることもあるでしょう。
さらには確定申告などをするときには、いろいろな種類を作成しないといけません。そこで作成の仕方についての相談を受けることも出てきます。


青色申告の税額控除
22年7月6日
もしフリーランスで活動をしている人などは青色申告で確定申告をするべきです。というのも青色申告にはいろいろな特典があるからです。
例えば青色申告をすることによって税額控除を受けることができます。ところが青色申告の場合、最高で65万円の税額控除が認められます。よって課税の対象となる額を小さくすることが可能です。つまり節税効果を期待することができます。
白色申告でも控除が認められています。しかし基礎控除と比較をしても、青色申告の税額控除の方がはるかに優遇されています。
ただし青色申告で65万円の税額控除を受けるためには複式帳簿の提出が必要です。簡易帳簿の場合、10万円の税額控除しか認められていませんから注意しましょう。

税理士を目指す人の大原簿記学校
22年8月11日
税理士になるには、税理士試験に合格しなくてはいけません。この試験に合格するには、独学では難しく、ほとんどの人が専門学校に通う人がほとんどです。税理士を目指す方は、大原簿記学校かTACに通う人が多く、多くの合格者を出しています。

よく比較される、大原簿記学校とTACですが、どちらの専門学校からも税理士になった方が多く、どちら方が合格しやすいというのはないようです。選ぶ基準として、自分のやりたい科目が開講されているのか?授業の雰囲気、習いたい講師がいるなど、学校の中身で選ぶ事が多く、授業の質はあまり変わらないと言われています。

ただ、前の年の予想問題が的中すると、次の年の入学者が多くなる傾向があるようで、予想問題の出来が受験生の選ぶ基準になっている事もあるようです。